有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
①代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益をその他の営業収入に計上しております。
②他社ポイント制度等に係る収益認識
顧客への販売における他社ポイント、クーポン等の利用について、従来は総額を収益として認識し、付与されたポイント相当額及びクーポン等の利用額を販売費及び一般管理費の販売促進費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度売上高が20,380 百万円、売上原価が13,995 百万円、販売費及び一般管理費が1,920 百万円減少し、その他の営業収入が4,464 百万円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。
また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10 号 2019 年7月4日)第44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって適用することとしております。
なお、この変更による財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
①代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益をその他の営業収入に計上しております。
②他社ポイント制度等に係る収益認識
顧客への販売における他社ポイント、クーポン等の利用について、従来は総額を収益として認識し、付与されたポイント相当額及びクーポン等の利用額を販売費及び一般管理費の販売促進費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度売上高が20,380 百万円、売上原価が13,995 百万円、販売費及び一般管理費が1,920 百万円減少し、その他の営業収入が4,464 百万円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。
また、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。
ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10 号 2019 年7月4日)第44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計基準を、将来にわたって適用することとしております。
なお、この変更による財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。