有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
第3回新株予約権
平成22年4月6日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,041円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第4回新株予約権
平成23年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,285円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第5回新株予約権
平成24年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,329円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第6回新株予約権
平成25年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,522円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第7回新株予約権
平成26年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,520円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第10回新株予約権
平成29年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,685円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第3回新株予約権
平成22年4月6日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成29年2月28日) | (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 7 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 700 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年5月21日~平成37年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,042 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 522 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,041円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第4回新株予約権
平成23年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成29年2月28日) | (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 13 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 1,300 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年5月21日~平成38年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,286 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 644 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,285円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第5回新株予約権
平成24年4月5日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成29年2月28日) | (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 25 | 7 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 2,500 (注1) | 700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年5月21日~ 平成39年5月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,330 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 666 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,329円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第6回新株予約権
平成25年4月9日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成29年2月28日) | (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 24 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 2,400 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月10日~ 平成40年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,523 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 762 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,522円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第7回新株予約権
平成26年4月8日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成29年2月28日) | (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | 24 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | 2,400 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月10日~ 平成41年6月9日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,521 (注2) | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | 資本組入額 761 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,520円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。
第10回新株予約権
平成29年4月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成29年2月28日) | (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 (個) | ― | 59 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | ― | 5,900 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) | ― | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 平成29年6月10日~ 平成44年6月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | ― | 発行価格 1,686 (注2) |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) | ― | 資本組入額 844 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注) 1 当社が株式分割、株式合併を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり1,685円)を合算しております。なお、各取締役に割当てられた新株予約権の公正な評価単価相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、付与日において合意相殺しております。