有報情報
- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期財務諸表(連結)
- 2015/11/13 13:03
当第3四半期累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しております。割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎とした債券の利回りとする方法から、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ変更しております。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当第3四半期累計期間の期首の退職給付引当金が316,446千円、繰延税金資産が112,338千円それぞれ減少し、利益剰余金が204,107千円増加しております。なお、損益に与える影響は軽微であります。 - #2 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記
- 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期2015/11/13 13:03
間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
- #3 追加情報、四半期財務諸表(連結)
- (追加情報)2015/11/13 13:03
当第3四半期累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) 平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行われることになりました。これに伴い、平成28年1月1日に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.5%から32.9%となります。また、平成29年1月1日に開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.5%から32.1%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が65,124千円減少し、その他有価証券評価差額金が530千円、法人税等調整額が65,654千円それぞれ増加しております。