有価証券報告書-第77期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会の監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名を含む3名(うち2名の社外取締役)で構成され、内部監査部門等と連携して、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査・監督しております。
なお、常勤監査等委員である取締役の保坂孝徳氏は、当社の管理部門において10年以上にわたり決算手続等の財務及び会計業務に従事され、また、監査等委員である取締役の葉山良子氏は、公認会計士の資格を有しておりますので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)保坂孝徳氏及び葉山良子氏の出席状況は、2020年3月24日就任後に開催された監査等委員会を対象としています。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針、監査計画及び取締役の職務執行の適法性、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案の決議の他、取締役会議題の事前確認、監査等委員活動報告等、必要な報告等を行っております。
また、常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な社内会議等の他、グループ会社の営業案件等について検討する会議等に出席し、監査等委員会を通じて社外監査等委員と情報共有を行っております。また、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧及び本社等における業務・財産の状況調査を実施するとともに、グループ会社については、グループ会社の取締役と情報共有を図っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、監査部(4名)が担当し、監査等委員会の指示を受けて、常勤の監査等委員と連携のもと、年間計画に基づき当社および当社子会社の各部門の業務執行の有効性や法令の遵守状況等について監査を実施し、監査等委員会にその報告を行うとともに、当社および当社子会社の各部門へのモニタリングや業務の改善に向けた助言等を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため内部統制室(6名)を設置し、会社の業務活動のプロセスが法令及び諸規定に準拠して、財務報告に係る内部統制が有効に機能しているかについて評価を行うとともに、必要に応じた改善を図ります。
また、監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続期間
14年
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
石原 伸一
川合 直樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他13名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについては、①品質管理、②独立性、③監査報酬の内容・水準、④監査等委員会及び経営陣等とのコミュニケーションを総合的に勘案した結果、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、コーポレートガバナンスコードに基づき、①品質管理、②独立性、③監査報酬の内容・水準④監査等委員会及び経営陣等とのコミュニケーションを総合的に勘案し、上記会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、同意いたしました。
①監査等委員会の監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名を含む3名(うち2名の社外取締役)で構成され、内部監査部門等と連携して、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査・監督しております。
なお、常勤監査等委員である取締役の保坂孝徳氏は、当社の管理部門において10年以上にわたり決算手続等の財務及び会計業務に従事され、また、監査等委員である取締役の葉山良子氏は、公認会計士の資格を有しておりますので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計17回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 保坂 孝徳 | 10回 | 10回 |
| 小松美喜男 | 14回 | 14回 |
| 葉山 良子 | 10回 | 10回 |
(注)保坂孝徳氏及び葉山良子氏の出席状況は、2020年3月24日就任後に開催された監査等委員会を対象としています。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針、監査計画及び取締役の職務執行の適法性、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案の決議の他、取締役会議題の事前確認、監査等委員活動報告等、必要な報告等を行っております。
また、常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な社内会議等の他、グループ会社の営業案件等について検討する会議等に出席し、監査等委員会を通じて社外監査等委員と情報共有を行っております。また、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧及び本社等における業務・財産の状況調査を実施するとともに、グループ会社については、グループ会社の取締役と情報共有を図っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、監査部(4名)が担当し、監査等委員会の指示を受けて、常勤の監査等委員と連携のもと、年間計画に基づき当社および当社子会社の各部門の業務執行の有効性や法令の遵守状況等について監査を実施し、監査等委員会にその報告を行うとともに、当社および当社子会社の各部門へのモニタリングや業務の改善に向けた助言等を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため内部統制室(6名)を設置し、会社の業務活動のプロセスが法令及び諸規定に準拠して、財務報告に係る内部統制が有効に機能しているかについて評価を行うとともに、必要に応じた改善を図ります。
また、監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続期間
14年
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
石原 伸一
川合 直樹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他13名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、独立性・専門性等を有すること、審査体制が整備されていること及び効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有すること等を確認するとともに、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は監査法人の評価を行っており、有限責任監査法人トーマツについては、①品質管理、②独立性、③監査報酬の内容・水準、④監査等委員会及び経営陣等とのコミュニケーションを総合的に勘案した結果、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,550 | - | 33,450 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,550 | - | 33,450 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、コーポレートガバナンスコードに基づき、①品質管理、②独立性、③監査報酬の内容・水準④監査等委員会及び経営陣等とのコミュニケーションを総合的に勘案し、上記会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、同意いたしました。