有価証券報告書-第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬の決定方針については、監査等委員会の意見聴取をした上で取締役会で決定しており、当該方針を踏まえた取締役の個別の報酬額の決定に関しては、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、取締役(監査等委員を除く)については、監査等委員会の意見聴取をした上で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しており、取締役(監査等委員)については、取締役(監査等委員)協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度額は、2016年3月23日開催の第72回定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。)、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2016年3月23日開催の第72回定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。なお、上記決議時において、決議の対象となる取締役の員数は、取締役(監査等委員を除く)3名、取締役(監査等委員)3名であります。 また、役員区分ごとの報酬等の額及びその算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
・取締役(監査等委員を除く) 取締役(監査等委員を除く)の報酬等につきましては、固定報酬(月次・定額)と賞与(年次・業績連動)により構成しております。固定報酬は、取締役としての役割・職責等を勘案し、役位別に設定しております。賞与については、単年度の業績評価(当社事業の収益性を図る指標として経常利益を選定しております。)のほか、中期計画の業績を踏まえた短期及び中長期的な観点での職務遂行状況等を勘案して、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、監査等委員会の意見聴取をした上で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。なお、当事業年度における経常利益の目標値は750百万円、その実績における達成率は約33%であります。 また、当事業年度におきましては、2019年3月26日開催の取締役会にて、取締役(監査等委員を除く)の個別の報酬額の決定について、代表取締役社長への一任決議をしております。
・取締役(監査等委員)
取締役(監査等委員)の報酬等の額は、経営監督機能を十分発揮できるよう、独立性の確保の観点から、職務内容に応じた固定報酬(月次・定額)のみとし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬の決定方針については、監査等委員会の意見聴取をした上で取締役会で決定しており、当該方針を踏まえた取締役の個別の報酬額の決定に関しては、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、取締役(監査等委員を除く)については、監査等委員会の意見聴取をした上で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しており、取締役(監査等委員)については、取締役(監査等委員)協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の限度額は、2016年3月23日開催の第72回定時株主総会において年額150,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。)、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2016年3月23日開催の第72回定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。なお、上記決議時において、決議の対象となる取締役の員数は、取締役(監査等委員を除く)3名、取締役(監査等委員)3名であります。 また、役員区分ごとの報酬等の額及びその算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
・取締役(監査等委員を除く) 取締役(監査等委員を除く)の報酬等につきましては、固定報酬(月次・定額)と賞与(年次・業績連動)により構成しております。固定報酬は、取締役としての役割・職責等を勘案し、役位別に設定しております。賞与については、単年度の業績評価(当社事業の収益性を図る指標として経常利益を選定しております。)のほか、中期計画の業績を踏まえた短期及び中長期的な観点での職務遂行状況等を勘案して、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、監査等委員会の意見聴取をした上で、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。なお、当事業年度における経常利益の目標値は750百万円、その実績における達成率は約33%であります。 また、当事業年度におきましては、2019年3月26日開催の取締役会にて、取締役(監査等委員を除く)の個別の報酬額の決定について、代表取締役社長への一任決議をしております。
・取締役(監査等委員)
取締役(監査等委員)の報酬等の額は、経営監督機能を十分発揮できるよう、独立性の確保の観点から、職務内容に応じた固定報酬(月次・定額)のみとし、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、監査等委員の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 52 | 45 | 7 | - | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | - | - | 2 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。