有価証券報告書-第37期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査の状況につきましては、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 監査等委員会に記載のとおりであります。
なお、常勤監査等委員(社外取締役)安保眞司氏は金融機関における長年の経験があり、監査等委員(社外取締役)堀之内建二氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員(社外取締役)直井雅人氏は弁護士の資格を有しており、法曹界における経験から法令に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、各監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画の立案、会計監査人の監査の妥当性、内部監査室からの報告事項についての検討があります。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所の業務や財産の状況調査、グループ会社からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行っております。
監査等委員の活動として、取締役会等の重要会議出席するほか、取締役の職務の執行状況を把握するとともに、経営方針・経営課題等について幅広い経験及び見識からの提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)を設置しており、主に業務の適法性、妥当性、効率性及び内部統制の有効性について、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても月1回定期的にまた必要に応じて都度会議を開催し、情報交換及び意見交換を行っております。
また、会計監査人と主に財務報告の適正性に関する内部統制の状況について連携を取り、相互に情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
普賢監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:嶋田 両児、佐藤 功一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の能力・体制、監査遂行状況とその結果、又は独立性等について総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、普賢監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 普賢監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
普賢監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年5月27日(第36期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1999年3月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年5月27日開催予定の第36期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として長期にわたって選任してまいりましたが、監査等委員会は、同法人による監査期間が長期にわたること、及び当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討してまいりました。
監査等委員会は、現任会計監査人の監査在任期間が長期にわたっており、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、普賢監査法人が当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)金額には、消費税等は含まれておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人の報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また、非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額について、当監査等委員は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査の状況につきましては、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 監査等委員会に記載のとおりであります。
なお、常勤監査等委員(社外取締役)安保眞司氏は金融機関における長年の経験があり、監査等委員(社外取締役)堀之内建二氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員(社外取締役)直井雅人氏は弁護士の資格を有しており、法曹界における経験から法令に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、各監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 出席状況 |
| 常勤監査等委員(社外取締役) | 安保 眞司 | 12/12回(100.0%) |
| 監査等委員(社外取締役) | 堀之内 建二 | 11/12回( 91.7%) |
| 監査等委員(社外取締役) | 直井 雅人 | 12/12回(100.0%) |
監査等委員会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画の立案、会計監査人の監査の妥当性、内部監査室からの報告事項についての検討があります。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所の業務や財産の状況調査、グループ会社からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行っております。
監査等委員の活動として、取締役会等の重要会議出席するほか、取締役の職務の執行状況を把握するとともに、経営方針・経営課題等について幅広い経験及び見識からの提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)を設置しており、主に業務の適法性、妥当性、効率性及び内部統制の有効性について、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても月1回定期的にまた必要に応じて都度会議を開催し、情報交換及び意見交換を行っております。
また、会計監査人と主に財務報告の適正性に関する内部統制の状況について連携を取り、相互に情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
普賢監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員:嶋田 両児、佐藤 功一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の能力・体制、監査遂行状況とその結果、又は独立性等について総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、普賢監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 普賢監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
普賢監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年5月27日(第36期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1999年3月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年5月27日開催予定の第36期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当社は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として長期にわたって選任してまいりましたが、監査等委員会は、同法人による監査期間が長期にわたること、及び当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討してまいりました。
監査等委員会は、現任会計監査人の監査在任期間が長期にわたっており、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、普賢監査法人が当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,300 | - | 18,900 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,300 | - | 18,900 | - |
(注)金額には、消費税等は含まれておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人の報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また、非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額について、当監査等委員は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。