有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、原則月1回開催し、社外取締役3名により構成され、取締役の職務執行に対する監視監督機能を強化しております。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所の業務や財産の状況調査、グループ会社からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)を設置しており、主に業務の適法性、妥当性、効率性及び内部統制の有効性について、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても月1回定期的にまた必要に応じて都度会議を開催し、情報交換及び意見交換を行っております。
また、会計監査人と主に財務報告の適正性に関する内部統制の状況について連携を取り、相互に情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:飯塚 正貴、飯田 昌泰
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他13名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の能力・体制、監査遂行状況とその結果、又は独立性等について総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)金額には、消費税等は含まれておりません。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人の報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また、非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額について、当監査等委員は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、原則月1回開催し、社外取締役3名により構成され、取締役の職務執行に対する監視監督機能を強化しております。
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針・計画に従い、取締役等からの職務執行状況の聴取、経営会議その他重要な会議への出席のほか、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所の業務や財産の状況調査、グループ会社からの報告聴取等により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)を設置しており、主に業務の適法性、妥当性、効率性及び内部統制の有効性について、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても月1回定期的にまた必要に応じて都度会議を開催し、情報交換及び意見交換を行っております。
また、会計監査人と主に財務報告の適正性に関する内部統制の状況について連携を取り、相互に情報交換及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:飯塚 正貴、飯田 昌泰
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他13名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の能力・体制、監査遂行状況とその結果、又は独立性等について総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,300 | - | 21,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,300 | - | 21,300 | - |
(注)金額には、消費税等は含まれておりません。
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人の報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また、非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額について、当監査等委員は、会計監査人から監査計画(監査方針、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。