有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規程はありません。
当社の役員報酬等の額は、2016年5月25日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額50,000千円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員を除く)4名、取締役(監査等委員)3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2016年5月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めた規程はありません。
当社の役員報酬等の額は、2016年5月25日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額50,000千円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員を除く)4名、取締役(監査等委員)3名であります。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査等委員の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 44 | 44 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10 | 10 | - | - | 3 |
(注)当社は、2016年5月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。