「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、従来、国内フランチャイジーとのフランチャイズ契約に基づく加盟金については一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に従い一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、他社が運営するポイントプログラムについて、商品販売時に付与されるポイント相当額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、取引価格から付与ポイント相当額を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は18百万円減少し、販売費及び一般管理費は294百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ275百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,307百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表における流動負債の「その他」の一部について、第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示しております。これにより、当第3四半期連結会計期間末においては、流動負債の「その他」が1,754百万円減少しています。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2022/11/14 15:51