四半期報告書-第20期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
2 偶発債務
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
当社の連結子会社である株式会社ジパングエナジーは、平成19年9月21日付にて、株式会社計画科学研究所(名古屋市中区)並びに蟹江プロパン株式会社(愛知県海部郡)から、名古屋地方裁判所に訴訟の提起を受けていました。これは、平成17年5月18日付にて締結された廃棄物処理装置の販売に係る売買契約に不履行があったとの一方的な主張による損害として、総額324百万円の支払いを求めてきたものであります。
一方、株式会社ジパングエナジーは、平成19年12月25日付にて、相手方に対して債務不履行(債務遅延及び履行不能)を理由に総額190百万円の支払いを求め、名古屋地方裁判所に反訴の提起をしておりました。
名古屋地方裁判所は、平成24年2月24日付にて、株式会社ジパングエナジーに対し、相手方へ合計245百万円の損害賠償金及びこれらに係る遅延損害金の支払等の判決を下しました。
株式会社ジパングエナジーは、本判決における本件装置及び帰責性に係る著しい事実誤認と法的判断を不服とし、平成24年3月9日付にて名古屋高等裁判所へ控訴しておりました。
現時点において、当該訴訟事件による影響を予測することは困難であります。
なお、平成27年2月6日付にて、名古屋高等裁判所より控訴審に係る判決が下されました。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
当社の連結子会社である株式会社ジパングエナジーは、平成19年9月21日付にて、株式会社計画科学研究所(名古屋市中区)並びに蟹江プロパン株式会社(愛知県海部郡)から、名古屋地方裁判所に訴訟の提起を受けていました。これは、平成17年5月18日付にて締結された廃棄物処理装置の販売に係る売買契約に不履行があったとの一方的な主張による損害として、総額324百万円の支払いを求めてきたものであります。
一方、株式会社ジパングエナジーは、平成19年12月25日付にて、相手方に対して債務不履行(債務遅延及び履行不能)を理由に総額190百万円の支払いを求め、名古屋地方裁判所に反訴の提起をしておりました。
名古屋地方裁判所は、平成24年2月24日付にて、株式会社ジパングエナジーに対し、相手方へ合計245百万円の損害賠償金及びこれらに係る遅延損害金の支払等の判決を下しました。
株式会社ジパングエナジーは、本判決における本件装置及び帰責性に係る著しい事実誤認と法的判断を不服とし、平成24年3月9日付にて名古屋高等裁判所へ控訴しておりました。
現時点において、当該訴訟事件による影響を予測することは困難であります。
なお、平成27年2月6日付にて、名古屋高等裁判所より控訴審に係る判決が下されました。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。