有価証券報告書-第46期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、平成27年5月21日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第1回株式報酬型ストックオプション
平成28年4月13日の取締役会にて決議されたストックオプションは、次のとおりであります。
(注)新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
②第2回株式報酬型ストックオプション
平成29年4月12日の取締役会にて決議されたストックオプションは、次のとおりであります。
(注)新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
当社は、平成27年5月21日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。
当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第1回株式報酬型ストックオプション
平成28年4月13日の取締役会にて決議されたストックオプションは、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年4月13日(取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 33,200(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月1日~平成43年5月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。
②第2回株式報酬型ストックオプション
平成29年4月12日の取締役会にて決議されたストックオプションは、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年4月12日(取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数(株) | 14,700(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月1日~平成44年5月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとしております。