有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(企業結合等関係)
簡易新設分割による子会社設立
1.取引の概要
当社は、2022年3月10日開催の取締役会決議に基づき、2022年3月25日を効力発生日として、デジタルメディア・データマーケティングサービス事業を新設分割し、同事業を承継する「ぴあネクストスコープ株式会社」を設立いたしました。
(1)本新設分割の目的
当社が推進しております既存事業の各種構造改革の一環として、デジタルメディア・データマーケティングサービス事業の今後の事業成長に向け、本新設分割により機動的かつ柔軟な事業戦略の遂行を推進することを目的に行うものであります。
(2)本新設分割の要旨
①本新設分割の日程
新設分割計画承認日 2022年3月10日
新設分割の期日(効力発生日) 2022年3月25日
(注)本新設分割は、会社法第805条に規定する簡易新設分割であるため、株主総会の承認は省略しております。
②本新設分割の方式
当社を分割会社とし、新設会社「ぴあネクストスコープ株式会社」を承継会社とする簡易新設分割であります。
③本新設分割に係る割当ての内容
新設会社は、本新設分割に際して普通株式 7,000株を発行し、その全株式を当社に割当交付いたしました。
④本新設分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はありません。
⑤本新設分割により増減する資本金
本新設分割による当社の資本金の変更はありません。
⑥新会社が承継する権利義務
本事業に関する資産及びこれらに付随する権利義務を、2022年3月10日付新設分割計画書の定めに従って承継いたします。なお、債務の承継については重畳的債務引受の方法によるものとします。
⑦債務履行の見込み
本新設分割の効力発生後における新設会社の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれております。また、本新設分割の効力発生日以後において、新設会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予測されておりません。以上より、本新設分割の効力発生日以後における新設会社の債務について、履行の見込みがあるものと判断しております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引に係る会計基準に準じて処理しております。
簡易新設分割による子会社設立
1.取引の概要
当社は、2022年3月10日開催の取締役会決議に基づき、2022年3月25日を効力発生日として、デジタルメディア・データマーケティングサービス事業を新設分割し、同事業を承継する「ぴあネクストスコープ株式会社」を設立いたしました。
(1)本新設分割の目的
当社が推進しております既存事業の各種構造改革の一環として、デジタルメディア・データマーケティングサービス事業の今後の事業成長に向け、本新設分割により機動的かつ柔軟な事業戦略の遂行を推進することを目的に行うものであります。
(2)本新設分割の要旨
①本新設分割の日程
新設分割計画承認日 2022年3月10日
新設分割の期日(効力発生日) 2022年3月25日
(注)本新設分割は、会社法第805条に規定する簡易新設分割であるため、株主総会の承認は省略しております。
②本新設分割の方式
当社を分割会社とし、新設会社「ぴあネクストスコープ株式会社」を承継会社とする簡易新設分割であります。
③本新設分割に係る割当ての内容
新設会社は、本新設分割に際して普通株式 7,000株を発行し、その全株式を当社に割当交付いたしました。
④本新設分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取り扱い
該当事項はありません。
⑤本新設分割により増減する資本金
本新設分割による当社の資本金の変更はありません。
⑥新会社が承継する権利義務
本事業に関する資産及びこれらに付随する権利義務を、2022年3月10日付新設分割計画書の定めに従って承継いたします。なお、債務の承継については重畳的債務引受の方法によるものとします。
⑦債務履行の見込み
本新設分割の効力発生後における新設会社の資産の額は負債の額を上回ることが見込まれております。また、本新設分割の効力発生日以後において、新設会社が負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予測されておりません。以上より、本新設分割の効力発生日以後における新設会社の債務について、履行の見込みがあるものと判断しております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引に係る会計基準に準じて処理しております。