有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
一部の取引において、従来は、受け取る額の総額を収益として認識しておりましたが、財又はサービスの提供における代理人に該当する取引については、受け取る額から他の当事者 に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は「販売費及び一般管理費」に含め表示していた販売手数料を「売上原価」に含めて表示することといたしました。加えて、返品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、返品見込相当の対価については販売時に収益を認識せず、当該対価を返金負債(流動負債の「その他」)として計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は96,028百万円減少し、売上原価は94,295百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,814百万円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は それぞれ80百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は27百万円増加しております。なお、当事業年度の1株当たり純資産額は7.86円増加、1株当たり当期純損失金額は6.13円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。更に、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
一部の取引において、従来は、受け取る額の総額を収益として認識しておりましたが、財又はサービスの提供における代理人に該当する取引については、受け取る額から他の当事者 に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は「販売費及び一般管理費」に含め表示していた販売手数料を「売上原価」に含めて表示することといたしました。加えて、返品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、返品見込相当の対価については販売時に収益を認識せず、当該対価を返金負債(流動負債の「その他」)として計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は96,028百万円減少し、売上原価は94,295百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,814百万円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は それぞれ80百万円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は27百万円増加しております。なお、当事業年度の1株当たり純資産額は7.86円増加、1株当たり当期純損失金額は6.13円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。更に、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。