有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年5月13日取締役会決議
当新株予約権の行使期間は平成28年5月31日までであり、本有価証券報告書提出日現在、行使期間は終了しております。
(注)1 割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の計算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
(3) 適用日は、次に定めるところによる。
上記(1)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない時は、その効力発生日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
上記(2)に従い、調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、これを適用する。
(4) 上記(1)、(2)のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
(5) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を本新株予約権者に通知または公告するものとする。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことが出来ない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
(注)2(1) 新株予約権者は、当社が開示した平成27年3月期の決算短信において計算される(ⅰ)株主資本利益率(連結損益計算書に記載された平成27年3月期の当期純利益の額を連結貸借対照表に記載された平成27年3月期の株主資本合計の額で除した値をいう。)が16%以上、かつ、(ⅱ)平成26年3月期及び平成27年3月期の償却前営業利益(連結損益計算書に記載された営業利益の額に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費の額を加算した額をいう。)の合計額が26億円以上となる場合にのみ、本新株予約権を行使できる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または執行役員の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約件を行使することができる。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「2013年第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、当社が本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行為に際して出資される財産の価額
上記(注)1に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記、(注)2に定めるところと同様とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するもとのする。
(9) 新株予約権の取得の条件
①当社は、行使期間中株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が平成25年5月10日の当社株式終値の50%である839円(本新株予約権の発行後、行使価額の調整が行われる場合には、上記(注)1の(1)及び(2)と同様の条件で調整を行うものとする。)以下となった場合、当該日翌日以降、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社などが当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年5月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 548 | 437 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,800 | 43,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1,678 | 1,678 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成28年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,684 資本組入額 842 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
当新株予約権の行使期間は平成28年5月31日までであり、本有価証券報告書提出日現在、行使期間は終了しております。
(注)1 割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、次の計算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「1株当たりの時価」とは、調整後行使価額を適用する日(以下「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。
(3) 適用日は、次に定めるところによる。
上記(1)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない時は、その効力発生日。)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
上記(2)に従い、調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日。)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降。)、これを適用する。
(4) 上記(1)、(2)のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
(5) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を本新株予約権者に通知または公告するものとする。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことが出来ない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
(注)2(1) 新株予約権者は、当社が開示した平成27年3月期の決算短信において計算される(ⅰ)株主資本利益率(連結損益計算書に記載された平成27年3月期の当期純利益の額を連結貸借対照表に記載された平成27年3月期の株主資本合計の額で除した値をいう。)が16%以上、かつ、(ⅱ)平成26年3月期及び平成27年3月期の償却前営業利益(連結損益計算書に記載された営業利益の額に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費の額を加算した額をいう。)の合計額が26億円以上となる場合にのみ、本新株予約権を行使できる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または執行役員の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人が、当該本新株予約件を行使することができる。
(4) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「2013年第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(注)3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、当社が本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行為に際して出資される財産の価額
上記(注)1に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記、(注)2に定めるところと同様とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するもとのする。
(9) 新株予約権の取得の条件
①当社は、行使期間中株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が平成25年5月10日の当社株式終値の50%である839円(本新株予約権の発行後、行使価額の調整が行われる場合には、上記(注)1の(1)及び(2)と同様の条件で調整を行うものとする。)以下となった場合、当該日翌日以降、当社取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784条第1項に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社などが当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、本新株予約権を無償で取得することができる。