(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、他社が運営するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムにかかるポイント負担金について、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、ポイント負担金を差し引いた金額で収益を認識することとしております。また、FC契約締結時にFC加盟者から受領するFC加盟金について、従来はFC契約締結時の一時点で収益として認識しておりましたが、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。さらに、従来は営業外収益で計上していた協賛金収入の一部について、売上高で計上もしくは売上原価から控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2022/02/14 14:11