四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2019年9月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の
子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は
監査役が任期満了により退任した場合、執行役員、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある
場合にはこの限りではない。
②その他権利行使の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割もしくは新設合併(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の設立の日、吸収分割につき吸収分
割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日の何れか遅い日から新株予約権
を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)1.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件
(注)2.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2019年9月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4名 子会社取締役 6名 当社執行役員 3名 当社従業員 52名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,310 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 131,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 444 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年10月1日 至2027年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年9月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の
子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は
監査役が任期満了により退任した場合、執行役員、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある
場合にはこの限りではない。
②その他権利行使の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
4.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割もしくは新設合併(それぞれ当社が分割会
社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上
を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に
つき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の設立の日、吸収分割につき吸収分
割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前におい
て残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約
権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日の何れか遅い日から新株予約権
を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)1.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使条件
(注)2.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。