有価証券報告書-第41期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました販売手数料等の顧客に支払われる対価の一部について、取引価格から減額する方法に変更しております。
2. 従来は売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。
3.従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していた代理人として行われる取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高が253,401千円減少し、売上原価が79,421千円減少したことで、売上総利益が173,980千円減少しておりますが、販売費及び一般管理費が173,980千円減少したことで、営業利益及び経常利益ならびに税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「返品調整引当金」に表示していた返品資産および返金負債は、当事業年度より「流動資産」の「その他」および「流動負債」の「その他」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました販売手数料等の顧客に支払われる対価の一部について、取引価格から減額する方法に変更しております。
2. 従来は売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。
3.従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していた代理人として行われる取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高が253,401千円減少し、売上原価が79,421千円減少したことで、売上総利益が173,980千円減少しておりますが、販売費及び一般管理費が173,980千円減少したことで、営業利益及び経常利益ならびに税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「返品調整引当金」に表示していた返品資産および返金負債は、当事業年度より「流動資産」の「その他」および「流動負債」の「その他」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。