剰余金の配当
連結
- 2021年12月31日
- -1億700万
- 2022年12月31日 -1.87%
- -1億900万
個別
- 2021年12月31日
- -1億700万
- 2022年12月31日 -1.87%
- -1億900万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- これらは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであり、社外役員においてはその就任を容易にし、また、社外役員として職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。2023/03/30 14:08
チ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、中間配当金については株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2023/03/30 14:08
事業年度 1月1日から12月31日まで 基準日 12月31日 剰余金の配当の基準日 6月30日12月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 3【配当政策】2023/03/30 14:08
当社は、剰余金の配当を中心とした株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の1つと認識しており、具体的には収益力の向上・財務体質の改善を図りながら長期かつ安定した中間及び期末の年2回の配当を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会(当社定款中「毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議により、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨を定めております。)であります。