剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月30日
- -2億3019万
- 2009年6月30日 -12.5%
- -2億5896万
- 2010年6月30日
- -2億3019万
- 2011年6月30日 ±0%
- -2億3019万
- 2012年6月30日 ±0%
- -2億3019万
- 2013年6月30日 ±0%
- -2億3019万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- ア.中間配当2023/09/29 14:26
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会決議によって、毎年12月31日を基準日として会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
イ.自己の株式の取得 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2023/09/29 14:26
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次の権利以外の権利を行使する事ができない旨定款に定めております。事業年度 7月1日から6月30日まで 基準日 6月30日 剰余金の配当の基準日 12月31日、6月30日 1単元の株式数 100株
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 配当政策】
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な施策の一つとして認識しており、収益力の向上・財務体質の改善を図りながら、長期的かつ安定した配当及び利益還元を行うことを基本方針としております。
そして、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
一方、内部留保金の使途につきましては、経営体質を強化しつつ今後の事業拡大と設備投資に投入していくこととしております。
なお、通期業績におきましては、大幅な当期純損失となったことにより、無配当とさせていただきました。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる。」旨を定款に定めております。2023/09/29 14:26