臨時報告書

【提出】
2018/04/13 16:26
【資料】
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提出理由

平成30年4月13日開催の当社取締役会において、会社法236条、238条及び第239条に従って、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対し、株式会社ひらまつ第5回新株予約権の割当を行うことを決議致しましたので金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
株式会社ひらまつ第5回新株予約権
(2)発行数
6,000個
(3)発行価格
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
(4)発行価額の総額
0円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式600,000株。
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
当社が普通株式につき株式分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に株式数の調整を行う。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、その行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に上記(5)に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.02を乗じた金額とし、1円未満の端数については切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、上記行使価額は分割又は併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、上記行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数については切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
(7)新株予約権の行使期間
新株予約権の割当日後3年を経過した日から7年間とする。
(8)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(他社に出向している従業員を含む。)であることを要する。ただし、関係会社への出向、又は定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権者が新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、当該新株予約権を行使することができる。
③その他の条件については、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9)新株予約権の取得の事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、権利行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合、又は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」等に準じて合理的に決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「(7)新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「(7)新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記「(11)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
上記「(9)新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定する。
(11)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(12)新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
(13)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
合計112名であり、その内訳は下記のとおりであります。
当社取締役3名1,560個
当社監査役1名100個
当社従業員106名4,290個
当社子会社の従業員1名50個

(14)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係
当社完全子会社
(15)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(16)新株予約権に関するその他の内容
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(17)新株予約権の割当日
平成30年5月1日
以 上