有価証券報告書-第32期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/28 15:00
【資料】
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【項目】
145項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境の変化に迅速的確に対応し、透明性と健全性を高めた経営体制を確立し、企業をとりまくステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益を尊重し企業価値を増大させることを基本方針としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
a.会社の機関の基本説明
当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会および監査役会を設置しております。取締役4名は社外取締役であり、取締役会では、経営戦略や新規事業の事業計画および重要な業務執行などの提案についても活発、かつ有効な議論がなされております。監査役2名は社外監査役であり、監査を客観的、中立的な立場から行う体制をとっております。
b.会社の機関および主な会議体等の内容
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役2名(提出日現在)で構成されております。
監査役会は定期に、必要あるときは随時に開催されております。常勤監査役1名は取締役会には必ず出席し、必要に応じ意見を述べ幅広い視野から取締役の職務執行を監視する体制となっております。
取締役会は、社外取締役4名を含む8名(提出日現在)で構成されております。
取締役会は、毎月1回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営判断に係わる重要事項は全て付議されるのはもちろん、業務の執行状況についても議論し対策を検討する等、経営環境の変化に対応できる体制となっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
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ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業統治は、現在採用している監査役制度のもとで、監査役3名による経営監視体制が構築され、有効に機能しております。当社の事業規模、組織体制を踏まえて、現状の体制が当社にとって最適であると考えております。
③企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当社グループの内部統制システムは、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題と認識し、内部統制の整備および運用のための社内規程を制定しております。内部統制の統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応など、基本的要素が組み込まれた内部統制システムを整備し、内部統制の有効性および業務の適正性の確保に努めております。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ リスク管理体制の整備の状況
当社は、意思決定機関である取締役会を月1回以上開催し、重要事項を決定するほか、取締役の業務執行状況を監督し、経営の透明性の確保を図っております。さらに、当社は不特定多数の消費者と接する業態にあるため、危機管理会社と契約を結び適時指導を受けております。
ニ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務執行については、毎月開催の取締役会にて経過報告、財務報告等を行い、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社に対し必要な指示、助言、指導を行い、業務の適正を確保しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ロ 自己株式取得
当社は、機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 責任限定契約の内容
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任につき、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

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