パレモHD(2778)の新株予約権の行使の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2022年2月20日
- -648万
- 2023年2月20日
- 99,000
- 2026年2月20日
- -329万
個別
- 2022年2月20日
- -648万
- 2023年2月20日
- 99,000
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ① 【ストックオプション制度の内容】2025/05/16 9:01
決議年月日 2018年5月17日 新株予約権の行使期間 ※ 2018年6月4日~2048年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 347資本組入額 ―(注)2 新株予約権の行使の条件 ※ ①新株予約権者は、割当日から割当日後30年を経過する日までの期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 決議年月日 2019年5月16日 新株予約権の行使期間 ※ 2019年6月3日~2049年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 259資本組入額 ―(注)2 新株予約権の行使の条件 ※ ①新株予約権者は、割当日から割当日後30年を経過する日までの期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 決議年月日 2020年5月14日 新株予約権の行使期間 ※ 2020年6月3日~2050年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 170資本組入額 ―(注)2 新株予約権の行使の条件 ※ ①新株予約権者は、割当日から割当日後30年を経過する日までの期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
※ 当連結会計年度の末日(2025年2月20日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年4月30日)において、記載すべき内容が当連結会計年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。決議年月日 2021年5月14日 新株予約権の行使期間 ※ 2021年6月1日~2051年5月31日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ 発行価格 169資本組入額 ―(注)2 新株予約権の行使の条件 ※ ①新株予約権者は、割当日から割当日後30年を経過する日までの期間内において、当社または当社関係会社の取締役、監査役及び従業員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- ② 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって(株式の併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降)、次の算式により取得価額を調整する。2025/05/16 9:01
③ 調整前の取得価額を下回る金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに当社に取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数 併合後発行済普通株式数