有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
・その他有価証券
時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、事業用定期借地契約による借地上の建物については、残存価額を零とし、賃借期間を基準とした定額法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
定額法を採用しております。
なお、一部については、賃借期間に基づいて償却しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
なお、当事業年度に係る役員賞与は支給しないため、当事業年度末において役員賞与引当金は計上しておりません。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、2005年6月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、役員退職慰労金制度廃止日時点における内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用としております。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
・その他有価証券
時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、事業用定期借地契約による借地上の建物については、残存価額を零とし、賃借期間を基準とした定額法を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4)長期前払費用
定額法を採用しております。
なお、一部については、賃借期間に基づいて償却しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
なお、当事業年度に係る役員賞与は支給しないため、当事業年度末において役員賞与引当金は計上しておりません。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、2005年6月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、役員退職慰労金制度廃止日時点における内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用としております。