販売時にポイントを付与するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムによる商品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しています。なお、識別した履行義務については、契約負債に計上しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。また、前事業年度の損益計算書における「売上高」のうち、代理人取引に該当する収益については、当事業年度より「営業収入」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
2022/06/29 11:19