有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名及び社外監査役2名により構成されております。
当社における監査役監査は、監査役会及び取締役会に出席し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
当事業年度において当社は、監査役会を年間14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.一ノ瀬勝雄氏は、2020年6月25日開催の第51期定時株主総会において任期満了により退任いたしました。
2.小林浩一氏は、2020年6月25日開催の第51期定時株主総会において選任され、選任後に開催された全ての監査役会に出席しております。
3.開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
なお、監査役会における主な検討事項として、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査品質・監査体制の評価及び監査報酬への同意、取締役会の職務執行状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、事業展開におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価などが挙げられます。
また、常勤監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を重視しております。
常勤監査役である小林浩一氏は、店舗を統括する事業部長を長年経験しており、店舗運営業務に精通しております。社外監査役である藤井晋氏は弁護士であり、コンプライアンス経営の推進のための法律に関する専門知識を有しております。
また、福田義徳氏は2021年6月24日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって辞任しております。
新たに社外監査役に就任した小島智也氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査規程に基づき、代表取締役直轄の部門として、内部監査室(専任者3名)を設置しております。内部監査専任者は、監査計画書に基づき事業所への往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているか等の監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査役にも内容や情報の報告を実施しております。
内部監査室も会計監査人の事業所往査等に参加し、監査役とともに情報を共有しながら連携して監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 德永 陽一
指定有限責任社員 業務執行社員 内野 健志
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等6名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針と理由は、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制を有している事、監査方法及び報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、当社都合の場合の他、当該会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提案いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査日程等を勘案した上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由として、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における監査の職務状況、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名及び社外監査役2名により構成されております。
当社における監査役監査は、監査役会及び取締役会に出席し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
当事業年度において当社は、監査役会を年間14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 一ノ瀬 勝雄 | 4回 | 4回 |
| 小林 浩一 | 10回 | 10回 |
| 福田 義徳 | 14回 | 14回 |
| 藤井 晋 | 14回 | 14回 |
(注)1.一ノ瀬勝雄氏は、2020年6月25日開催の第51期定時株主総会において任期満了により退任いたしました。
2.小林浩一氏は、2020年6月25日開催の第51期定時株主総会において選任され、選任後に開催された全ての監査役会に出席しております。
3.開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
なお、監査役会における主な検討事項として、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査品質・監査体制の評価及び監査報酬への同意、取締役会の職務執行状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、事業展開におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価などが挙げられます。
また、常勤監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。また、内部監査室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を重視しております。
常勤監査役である小林浩一氏は、店舗を統括する事業部長を長年経験しており、店舗運営業務に精通しております。社外監査役である藤井晋氏は弁護士であり、コンプライアンス経営の推進のための法律に関する専門知識を有しております。
また、福田義徳氏は2021年6月24日開催の第52期定時株主総会終結の時をもって辞任しております。
新たに社外監査役に就任した小島智也氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査規程に基づき、代表取締役直轄の部門として、内部監査室(専任者3名)を設置しております。内部監査専任者は、監査計画書に基づき事業所への往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているか等の監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査役にも内容や情報の報告を実施しております。
内部監査室も会計監査人の事業所往査等に参加し、監査役とともに情報を共有しながら連携して監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
29年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 德永 陽一
指定有限責任社員 業務執行社員 内野 健志
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等6名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針と理由は、監査法人としての独立性、専門性、品質管理体制を有している事、監査方法及び報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、当社都合の場合の他、当該会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提案いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | ― | 30 | ― |
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査日程等を勘案した上で決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由として、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における監査の職務状況、報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。