有価証券報告書-第33期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品及び製品
小売部門 売価還元法による低価法
ただし、生鮮品は最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
小売部門以外 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
② 原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法
ただし、営業店舗以外の建物(建物附属設備を除く。)は定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証額の取り決めがある場合は当該残価保証額)とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が2008年5月31日以前のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品及び製品
小売部門 売価還元法による低価法
ただし、生鮮品は最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
小売部門以外 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
② 原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法
ただし、営業店舗以外の建物(建物附属設備を除く。)は定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証額の取り決めがある場合は当該残価保証額)とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が2008年5月31日以前のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づく当事業年度負担額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 平成27年1月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 平成27年1月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。