四半期報告書-第30期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(重要な後発事象)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、平成28年6月1日から開始する連結会計年度及び平成29年6月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.1%から30.7%に変更されます。また、平成30年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.1%から30.5%に変更されます。
この変更により、当第3四半期連結会計期間末における一時差異を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が83百万円減少し、法人税等調整額の金額(借方)が83百万円及びその他有価証券評価差額金の金額が0百万円それぞれ増加いたします。
なお、当連結会計年度における実際の影響額は、当連結会計年度末の一時差異を基礎として計算されるため、上記の金額とは異なることになります。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、平成28年6月1日から開始する連結会計年度及び平成29年6月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.1%から30.7%に変更されます。また、平成30年6月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が32.1%から30.5%に変更されます。
この変更により、当第3四半期連結会計期間末における一時差異を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が83百万円減少し、法人税等調整額の金額(借方)が83百万円及びその他有価証券評価差額金の金額が0百万円それぞれ増加いたします。
なお、当連結会計年度における実際の影響額は、当連結会計年度末の一時差異を基礎として計算されるため、上記の金額とは異なることになります。