有価証券報告書-第43期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、(重要な会計上の見積り)に関する注記を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。また、前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「工事負担金等受入額」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示しておりました「受取保険金」17,960千円は「雑収入」へ、「雑収入」として表示しておりました「工事負担金等受入額」1,523千円は「営業外収益」へ独立掲記され、「雑収入」33,110千円は49,547千円へ組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度より適用し、(重要な会計上の見積り)に関する注記を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示しております。また、前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めておりました「工事負担金等受入額」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示しておりました「受取保険金」17,960千円は「雑収入」へ、「雑収入」として表示しておりました「工事負担金等受入額」1,523千円は「営業外収益」へ独立掲記され、「雑収入」33,110千円は49,547千円へ組み替えております。