メガネスーパー(3318)の剰余金の配当の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年4月30日
- -3億4468万
個別
- 2008年4月30日
- -3億4468万
- 2009年4月30日
- -1億7110万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ロ.剰余金の配当2017/07/28 14:09
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧取締役の定数 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2017/07/28 14:09
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に揚げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 5月1日から4月30日まで 基準日 4月30日 剰余金の配当の基準日 10月31日、4月30日 1単元の株式数 普通株式 100株優先株式 1株劣後株式 100株
会社法第189条第2項各号に揚げる権利 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (1)優先配当金2017/07/28 14:09
①当社は、普通株主に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、A種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき16,750円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。
②当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものとし、A種優先株主又はA種優先株式登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。