有価証券報告書-第33期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2006年9月27日開催の株主総会において、取締役の報酬額を月額14百万円以内、2000年9月6日開催の株主総会において、監査役の報酬額を月額1百万円以内とすることをそれぞれ決議しております。
有価証券報告書提出日(2021年9月30日)現在の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役3名、定款で定める員数は、取締役8名以内、監査役4名以内となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である日高大輔氏であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において決議されております。
取締役個別の報酬については、代表取締役社長により、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、事業内容及び事業規模などを考慮の上、各役職と職責に応じて、当社の業績等を勘案して決定しております。監査役個別の報酬については、代表取締役社長により、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、監査役との協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、月額1,400万円以内(ただし、使用人分給与を含まない)であります。
(2006年9月27日 第18期定時株主総会決議)
3.監査役の報酬限度額は、月額100万円以内であります。
(2000年9月6日 第12期定時株主総会決議)
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2006年9月27日開催の株主総会において、取締役の報酬額を月額14百万円以内、2000年9月6日開催の株主総会において、監査役の報酬額を月額1百万円以内とすることをそれぞれ決議しております。
有価証券報告書提出日(2021年9月30日)現在の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役3名、定款で定める員数は、取締役8名以内、監査役4名以内となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である日高大輔氏であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において決定権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会及び監査役会において決議されております。
取締役個別の報酬については、代表取締役社長により、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、事業内容及び事業規模などを考慮の上、各役職と職責に応じて、当社の業績等を勘案して決定しております。監査役個別の報酬については、代表取締役社長により、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度内において、監査役との協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 39,060 | 39,060 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 23,100 | 23,100 | - | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 2 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、月額1,400万円以内(ただし、使用人分給与を含まない)であります。
(2006年9月27日 第18期定時株主総会決議)
3.監査役の報酬限度額は、月額100万円以内であります。
(2000年9月6日 第12期定時株主総会決議)
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。