臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/29 14:54
- 【資料】
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提出理由
2022年7月28日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することと致したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。
また、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものです。
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるため、第15条第1項を新設するものです。
(2)書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするため、第15条第2項を新設するものです。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(変更前定款第15条)は不要となるため、これを削除するものです。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
岸野誠人氏、菅野政彦氏、長谷川研二氏を取締役(監査等委員を除く取締役)に選任するものです。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
根本勇也氏、二宮類四郎氏、輿石正博氏を監査等委員である取締役に選任するものです。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を月額10,000千円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとすることです。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を月額3,000千円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとすることです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年7月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することと致したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものです。
また、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものです。
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めるため、第15条第1項を新設するものです。
(2)書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするため、第15条第2項を新設するものです。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(変更前定款第15条)は不要となるため、これを削除するものです。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
岸野誠人氏、菅野政彦氏、長谷川研二氏を取締役(監査等委員を除く取締役)に選任するものです。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
根本勇也氏、二宮類四郎氏、輿石正博氏を監査等委員である取締役に選任するものです。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を月額10,000千円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとすることです。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を月額3,000千円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものとすることです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 64,312 | 109 | - | (注)1 | 可決 93.50 |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 | |||||
| 岸野 誠人 | 64,323 | 98 | - | (注)2 | 可決 93.52 |
| 菅野 政彦 | 64,308 | 113 | - | 可決 93.50 | |
| 長谷川 研二 | 64,329 | 92 | - | 可決 93.53 | |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | |||||
| 根本 勇也 | 64,310 | 111 | - | (注)2 | 可決 93.50 |
| 二宮 類四郎 | 64,263 | 158 | - | 可決 93.43 | |
| 輿石 正博 | 64,252 | 169 | - | 可決 93.42 | |
| 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額決定の件 | 64,148 | 273 | - | (注)3 | 可決 93.27 |
| 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 | 64,151 | 270 | - | (注)3 | 可決 93.27 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上