有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年12月16日定時株主総会に基づく平成17年1月17日取締役会決議(第3回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者が当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す。
(ⅱ)当社株式は店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録もしくは日本国内の証券取引所に上場し、登録もしくは上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権者は、本契約書に定める権利の行使を行うことはできないものとする。
(ⅲ)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
4.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成18年4月5日臨時株主総会に基づく平成18年4月7日取締役会決議(第4回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者が当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す。
(ⅱ)当社株式は店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録もしくは日本国内の証券取引所に上場し、登録もしくは上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権者は、本契約書に定める権利の行使を行うことはできないものとする。
(ⅲ)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
4.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成18年12月18日定時株主総会に基づく平成19年9月13日取締役会決議(第5回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 平成18年12月18日定時株主総会に基づく平成19年9月13日臨時取締役会決議(第6回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは関係者の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第7回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第8回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員、関係者並びに関係会社の取締役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年12月16日定時株主総会に基づく平成17年1月17日取締役会決議(第3回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 66 | 66 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,600 | 6,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 7,610 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年12月16日 至 平成28年12月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,610 資本組入額 3,805 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者が当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す。
(ⅱ)当社株式は店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録もしくは日本国内の証券取引所に上場し、登録もしくは上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権者は、本契約書に定める権利の行使を行うことはできないものとする。
(ⅲ)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
4.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成18年4月5日臨時株主総会に基づく平成18年4月7日取締役会決議(第4回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 219 | 219 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,900 | 21,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 4,480 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年4月6日 至 平成28年4月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,480 資本組入額 2,240 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者が当社の取締役、監査役もしくは使用人の地位にあることを要す。
(ⅱ)当社株式は店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録もしくは日本国内の証券取引所に上場し、登録もしくは上場した日より6ヶ月が経過するまでは、新株予約権者は、本契約書に定める権利の行使を行うことはできないものとする。
(ⅲ)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、「新株予約権割当契約書」に定める条件による。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
4.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成18年12月18日定時株主総会に基づく平成19年9月13日取締役会決議(第5回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 280 | 280 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,000 | 28,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 617 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年12月19日 至 平成28年12月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 617 資本組入額 309 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 平成18年12月18日定時株主総会に基づく平成19年9月13日臨時取締役会決議(第6回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 144 | 144 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,400 | 14,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 617 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年12月19日 至 平成28年12月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 617 資本組入額 309 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員、当社又は当社関係会社の取締役、監査役もしくは関係者の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 350 | 350 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000 | 35,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 513 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月20日 至 平成29年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 513 資本組入額 257 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 195 | 195 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,500 | 19,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 513 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月20日 至 平成29年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 513 資本組入額 257 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員、関係者並びに関係会社の取締役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。