有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第7回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第8回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員、関係者並びに関係会社の取締役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成26年12月25日取締役会決議(第9回新株予約権)
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、平成27年9月期から平成31年9月期までのいずれかの期において、修正経常利益(経常利益からインキュベーション事業セグメントに係るセグメント損益を差し引いた額をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を当該修正経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)修正経常利益が2億円を超過した場合 行使可能割合:40%
(b)修正経常利益が6億円を超過した場合 行使可能割合:100%
(ⅱ)新株予約権者は、上記(ⅰ)に定める(a)または(b)の条件を充たす前に、平成27年9月期から平成31年9月期のいずれかの期において修正経常利益が負の値となった場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)における修正経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益及びセグメント情報におけるセグメント損益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益及びセグメント損益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅳ)新株予約権者は、割当日から権利行使期間の終期までの間に、当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近5取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記(注1)に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
(ⅴ)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅵ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(ⅶ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅷ)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(ⅸ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 50 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,000 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 513 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月20日 至 平成29年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 513 資本組入額 257 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成19年12月19日定時株主総会に基づく平成20年10月7日臨時取締役会決議(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 39 | 17 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,900 | 1,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 513 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月20日 至 平成29年12月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 513 資本組入額 257 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、権利行使時において、当社従業員、関係者並びに関係会社の取締役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(ⅱ)新株予約権の質入その他の一切の処分は認めない。
(ⅲ)新株予約権の相続はこれを認めない。
(ⅳ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.平成25年11月25日開催の取締役会決議により平成26年4月1日付けで株式分割(1株につき100株)をしております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成26年12月25日取締役会決議(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成29年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,325 | 3,325 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 332,500 | 332,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,980 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年1月1日 至 平成32年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,980 資本組入額 990 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2.当該ストック・オプションに関わる行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(ⅰ)新株予約権者は、平成27年9月期から平成31年9月期までのいずれかの期において、修正経常利益(経常利益からインキュベーション事業セグメントに係るセグメント損益を差し引いた額をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を当該修正経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)修正経常利益が2億円を超過した場合 行使可能割合:40%
(b)修正経常利益が6億円を超過した場合 行使可能割合:100%
(ⅱ)新株予約権者は、上記(ⅰ)に定める(a)または(b)の条件を充たす前に、平成27年9月期から平成31年9月期のいずれかの期において修正経常利益が負の値となった場合、当該有価証券報告書提出日の前日までに上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
(ⅲ)上記(ⅰ)及び(ⅱ)における修正経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益及びセグメント情報におけるセグメント損益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益及びセグメント損益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅳ)新株予約権者は、割当日から権利行使期間の終期までの間に、当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の当日を含む直近5取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。但し、上記(注1)に準じて取締役会により適切に調節されるものとする。)が一度でも行使価額の50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、上記①に基づいて行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降、本新株予約権を行使することができない。
(ⅴ)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅵ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(ⅶ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅷ)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(ⅸ)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。