有価証券報告書-第47期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて掲記しておりました「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた122,374千円は「受取手数料」14,457千円、「その他」107,916千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて掲記しておりました「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた122,374千円は「受取手数料」14,457千円、「その他」107,916千円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。