有価証券報告書-第38期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会をはじめとして社内で開催される重要な会議に出席するほか、必要に応じて業務執行部門(子会社を含む)から事業の報告を受けるなど、当社の財産の状況に関する調査の実施を通して、各取締役並びに業務執行部門に対する監督・監査機能を果たしております。
なお、社外取締役(監査等委員)である木野哲男氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会では、企業経営などの分野における税理士としての豊富な経験と高い見識に基づき、専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、社外取締役(監査等委員)である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的知識を有しております。監査等委員会では、弁護士としての長期の経験に基づく深い造詣をもとに、専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
監査等委員会は、毎月開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度における各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)常勤監査等委員 小坂通美氏の監査等委員会出席回数は、2019年8月23日開催の定時株主総会で
選任・就任後に開催された監査等委員会の回数を表示しております。
監査等委員会は、主に取締役の業務執行状況に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の検証、会社業績及び業務執行状況の監査(四半期・月次毎)、会計監査人監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性等について検討を行いました。
監査等委員の主な活動状況は、重要会議への出席として取締役会への出席(監査等委員全員)、コンプライアンス委員会への出席(常勤監査等委員)、社内稟議等の重要文書等の閲覧を通じての取締役の職務執行状況の監査(常勤監査等委員)、会計監査人との年度決算・四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況についての情報交換(監査等委員全員)、内部監査室との定期的なミーティングの実施(常勤監査等委員)、店舗監査・棚卸の立会い(常勤監査等委員)等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は3名の専従体制とし、臨店監査・本部監査を実施するほか、監査等委員の監査の補佐を行っており、内部統制の充実に努めております。
また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報交換などの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
d.会計監査業務に関わる補助者の構成
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定に際しては、日本監査役協会が公表する「監査役監査基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、過去の業務実績等について検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人から職務執行状況について報告を受けております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社法計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務遂行に問題はないものと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬等につきましては、前連結会計年度、当連結会計
年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的な監査日数等を勘案のうえ、会計監査人の報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、内部統制システムを活用した監査を実施するとともに取締役会をはじめとして社内で開催される重要な会議に出席するほか、必要に応じて業務執行部門(子会社を含む)から事業の報告を受けるなど、当社の財産の状況に関する調査の実施を通して、各取締役並びに業務執行部門に対する監督・監査機能を果たしております。
なお、社外取締役(監査等委員)である木野哲男氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会では、企業経営などの分野における税理士としての豊富な経験と高い見識に基づき、専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、社外取締役(監査等委員)である植田正男氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的知識を有しております。監査等委員会では、弁護士としての長期の経験に基づく深い造詣をもとに、専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
監査等委員会は、毎月開催する他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度における各監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小坂 通美 | 9回 | 9回 |
| 木野 哲男 | 13回 | 13回 |
| 植田 正男 | 13回 | 12回 |
(注)常勤監査等委員 小坂通美氏の監査等委員会出席回数は、2019年8月23日開催の定時株主総会で
選任・就任後に開催された監査等委員会の回数を表示しております。
監査等委員会は、主に取締役の業務執行状況に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の検証、会社業績及び業務執行状況の監査(四半期・月次毎)、会計監査人監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性等について検討を行いました。
監査等委員の主な活動状況は、重要会議への出席として取締役会への出席(監査等委員全員)、コンプライアンス委員会への出席(常勤監査等委員)、社内稟議等の重要文書等の閲覧を通じての取締役の職務執行状況の監査(常勤監査等委員)、会計監査人との年度決算・四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況についての情報交換(監査等委員全員)、内部監査室との定期的なミーティングの実施(常勤監査等委員)、店舗監査・棚卸の立会い(常勤監査等委員)等であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は3名の専従体制とし、臨店監査・本部監査を実施するほか、監査等委員の監査の補佐を行っており、内部統制の充実に努めております。
また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報交換などの連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
| 指定有限責任社員・業務執行社員 | 竹之内 髙司 |
| 指定有限責任社員・業務執行社員 | 濵村 正治 |
d.会計監査業務に関わる補助者の構成
| 公認会計士 | 12名 |
| その他 | 15名 |
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定に際しては、日本監査役協会が公表する「監査役監査基準」に基づき、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、過去の業務実績等について検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人から職務執行状況について報告を受けております。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社法計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務遂行に問題はないものと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | ─ | 30 | ― |
| 連結子会社 | ─ | ─ | ― | ― |
| 計 | 30 | ─ | 30 | ― |
(注)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬等につきましては、前連結会計年度、当連結会計
年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的な監査日数等を勘案のうえ、会計監査人の報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。