有価証券報告書-第37期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、員数10名以内)の範囲で決定し、各取締役の報酬額は、世間水準、会社業績、従業員給与等とのバランスを考慮し、取締役会決議により決定しております。
なお、退職慰労金制度につきましては、2006年8月30日開催の第24期定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額20百万円以内、員数5名以内)の範囲内で決定し、各監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の額及びその算定方法に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、独立社外取締役2名とも協議に加わり決定しております。また、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、人事部門にて立案された報酬素案を元に代表取締役および管理部門管掌取締役等がその内容を精査し、取締役会へ提出する案を決定します。その後、取締役会の議案として上程し、その取締役会において独立社外取締役2名とも協議に加わり決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、員数10名以内)の範囲で決定し、各取締役の報酬額は、世間水準、会社業績、従業員給与等とのバランスを考慮し、取締役会決議により決定しております。
なお、退職慰労金制度につきましては、2006年8月30日開催の第24期定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額20百万円以内、員数5名以内)の範囲内で決定し、各監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の額及びその算定方法に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、独立社外取締役2名とも協議に加わり決定しております。また、当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、人事部門にて立案された報酬素案を元に代表取締役および管理部門管掌取締役等がその内容を精査し、取締役会へ提出する案を決定します。その後、取締役会の議案として上程し、その取締役会において独立社外取締役2名とも協議に加わり決定されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 112 | 112 | ─ | ─ | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8 | 8 | ─ | ─ | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ─ | ─ | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 37 | 5 | 給与及び賞与 |