有価証券報告書-第40期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めております。役員報酬は、役割や責任に応じた固定報酬及び臨時的に支払う役員賞与にて構成されております。なお、業績連動報酬及び自社株報酬については現時点では導入しておりません。今後、当社の企業価値向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するため、客観性・透明性ある手続きを伴ったよりよい報酬制度となるよう検討してまいります。
なお、退職慰労金制度につきましては、2006年8月30日開催の第24期定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、社内取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については取締役会によって決議されており、取締役の個人別の報酬等については同方針に基づき、各取締役の役位、貢献度及び業績などを総合的に勘案のうえ指名・報酬委員会で審議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、員数10名以内)の範囲で決定します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定権限は取締役会が有しております。具体的には、独立社外取締役2名とも加わった指名・報酬委員会にて取締役の個人別の報酬等について審議を行い、当該内容を取締役会へ答申します。その後、取締役会に議案を上程し、取締役会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額20百万円以内、員数5名以内)の範囲内で決定します。各監査等委員である取締役の報酬等の決定権限は監査等委員会が有しており、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、必要に応じて、報酬制度全体につき、監督機能の強化や業績向上へのインセンティブが働く報酬のあり方などについて独立社外取締役の意見を聴取しております。その結果、見直しが必要と判断される場合には、同意見を踏まえた制度設計の見直しを取締役会に上程し、取締役会にて決定することといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の取締役(監査等委員を除く。)の対象となる役員の員数には、2021年8月24日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)3名を含んでおります。
2.上記の取締役(監査等委員)の対象となる役員の員数には、2021年8月24日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
3.上記の取締役(監査等委員)の対象となる役員の員数には、2022年8月23日開催の第40期定時株主総会の終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、また、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、役員報酬制度を定めております。役員報酬は、役割や責任に応じた固定報酬及び臨時的に支払う役員賞与にて構成されております。なお、業績連動報酬及び自社株報酬については現時点では導入しておりません。今後、当社の企業価値向上を図る上で、各々の取締役が果たすべき役割を最大限に発揮するため、客観性・透明性ある手続きを伴ったよりよい報酬制度となるよう検討してまいります。
なお、退職慰労金制度につきましては、2006年8月30日開催の第24期定時株主総会の終結の時をもって廃止しております。
当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、社内取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については取締役会によって決議されており、取締役の個人別の報酬等については同方針に基づき、各取締役の役位、貢献度及び業績などを総合的に勘案のうえ指名・報酬委員会で審議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、員数10名以内)の範囲で決定します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定権限は取締役会が有しております。具体的には、独立社外取締役2名とも加わった指名・報酬委員会にて取締役の個人別の報酬等について審議を行い、当該内容を取締役会へ答申します。その後、取締役会に議案を上程し、取締役会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、2015年8月21日開催の第33期定時株主総会において決議された年間報酬限度額(年額20百万円以内、員数5名以内)の範囲内で決定します。各監査等委員である取締役の報酬等の決定権限は監査等委員会が有しており、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、必要に応じて、報酬制度全体につき、監督機能の強化や業績向上へのインセンティブが働く報酬のあり方などについて独立社外取締役の意見を聴取しております。その結果、見直しが必要と判断される場合には、同意見を踏まえた制度設計の見直しを取締役会に上程し、取締役会にて決定することといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 112 | 112 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | - | 3 |
(注)1.上記の取締役(監査等委員を除く。)の対象となる役員の員数には、2021年8月24日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)3名を含んでおります。
2.上記の取締役(監査等委員)の対象となる役員の員数には、2021年8月24日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
3.上記の取締役(監査等委員)の対象となる役員の員数には、2022年8月23日開催の第40期定時株主総会の終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 16 | 4 | 給与及び賞与 |