有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/22 11:13
【資料】
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【項目】
128項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
当社の監査等委員会は3名から構成されており、内2名が社外取締役であります。また、常勤の監査等委員は選定しておりませんが、内部監査室が内部監査対応を専属で担当することで、監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると判断しております。
監査等委員藤田俊介は、兼松エレクトロニクス㈱の取締役経理部長、常勤監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員井手秀博は、㈱オートバックスセブンの取締役経理部長、取締役常務執行役員、常勤監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員山口乾は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査等委員会は、取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査の方針、職務の分担に従い、必要に応じて取締役及び執行役員等に対し、業務執行に関する報告・説明を求めております。また、定期的に監査等委員会を開催し、職務の決議・報告・確認を遂行するとともに、会計監査人からは期初監査計画の説明、期中監査状況の聴取、期末監査結果の報告を受け、密接な連携を図っております。加えて、監査等委員会は、代表取締役との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しております。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況は次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数出席率
監査等委員(委員長・議長)藤田 俊介19回19回100.0%
監査等委員(社外取締役)井手 秀博19回18回94.7%
監査等委員(社外取締役)山口 乾19回19回100.0%

また、当事業年度において監査等委員会では、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任・報酬、定時株主総会への付議議案、決算・配当等に関して審議を行っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査室を社長直属の機関として設置し、専任者を1名配置しており、主に業務監査を中心に法令、定款及び諸規定の遵守状況を監査するとともに内部統制の有効性を評価しております。なお、要員に不足が生じた場合には、管理本部から必要に応じて臨時的に要員の支援を受ける体制となっております。
内部監査は、定期監査と臨時監査に区分され、定期監査は年度監査計画に基づき、店舗及び管理部門を網羅的に監査対象とすることとしており、臨時監査は必要に応じて実施しております。
内部監査の手続きは、監査実施にあたり被監査部門の責任者に対し監査通知の通達を行い、監査の内容・結果を監査調書に記録し、監査終了後に監査報告書を作成して社長に提出します。なお、監査結果の内、対策・措置等を必要とする事項については改善指示書を発令し、命令を受けた部門責任者は遅滞なく改善に取り組み、改善状況報告書を提出することとなっております。
内部監査室と監査等委員会とは、相互に連携しており、互いの監査計画を基に進捗状況を把握し、情報の共有を行うことで、日常的かつ機動的な連携を図っております。また、内部監査室の専任者は、定期的に監査等委員会に出席し内部監査の状況について報告・意見交換等を行っております。
内部監査室は会計監査人に対し、監査計画と監査実績について定期的な報告を行っております。このほかにも両者は必要に応じて情報交換を行い、監査機能の充実に努めています。
③ 会計監査等の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。なお、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
指定有限責任社員 業務執行社員 井出 正弘
指定有限責任社員 業務執行社員 宇治川 雄士
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他6名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会では、監査法人を選定するための方針として明確に定めたものはありませんが、選定に当たっては、会社法上の欠格事由に該当しないことを前提に、監査法人の独立性、品質管理体制、監査の実施体制等を総合的に勘案し選定することとしております。
監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人は長年に亘る会計監査の実績を有し、独立性を始め専門性及び監査活動の適切性・妥当性その他職務の執行に関する状況等から、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
なお、監査等委員会は、その職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議事の目的とする方針であり、また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会では、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び監査の実施状況を把握し、監査の実効性について評価を行っており、特段の問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社20,000-24,000-
連結子会社----
20,000-24,000-

(注)当社グループは、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度に代わり前事業年度の報酬内容を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社が会計監査人の監査報酬を決定する場合には、会計監査人の監査計画の内容及び当社の事業規模・特性等を勘案のうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。