有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.平成25年10月1日付けで、1株につき100 株の株式分割を行うとともに、100 株を1単元とする単元株制度を採用いたしました。
2.平成26年6月20日開催の定時株主総会において定款の一部変更を決議し、次の通り変更となっております。
(単元未満株主の権利)
単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法代166条第1項の規定による請求をする権利及び株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――――― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただしやむを得ない事情により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告する。 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1.平成25年10月1日付けで、1株につき100 株の株式分割を行うとともに、100 株を1単元とする単元株制度を採用いたしました。
2.平成26年6月20日開催の定時株主総会において定款の一部変更を決議し、次の通り変更となっております。
(単元未満株主の権利)
単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法代166条第1項の規定による請求をする権利及び株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。