臨時報告書
- 【提出】
- 2019/02/26 11:59
- 【資料】
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提出理由
平成31年2月25日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成31年2月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式440,000株を1株に併合いたします。
② 株式併合の効力発生日
平成31年3月25日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
88株
第2号議案 定款の一部変更の件
本株式併合に伴い、本株式併合の効力発生日である平成31年3月25日に当社株式の発行可能株式総数は88株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を定款の記載に反映して、より明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は22株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)を削除し、その他単元未満株式に関する規定を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社八越及び柚原洋一氏のみとなり、定時株主総会における議決権に係る基準日を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(定時株主総会の基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である平成31年3月25日に効力が発生するものとします。
第3号議案 資本金の額の減少の件
当社株式が上場廃止となることを前提に機関設計を簡素化するとともに、当社の業容及び損益状態の現状を踏まえ、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持し、また、今後の資本政策の機動性及び弾力性を図るために、資本金1,216,224,200円のうち1,116,224,200円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものであります。
なお、当該資本金の額の減少は平成31年2月26日に効力が発生するものとします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.各議案の可決要件は、いずれも、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.各議案の賛成割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成31年2月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式440,000株を1株に併合いたします。
② 株式併合の効力発生日
平成31年3月25日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
88株
第2号議案 定款の一部変更の件
本株式併合に伴い、本株式併合の効力発生日である平成31年3月25日に当社株式の発行可能株式総数は88株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を定款の記載に反映して、より明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は22株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)を削除し、その他単元未満株式に関する規定を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社八越及び柚原洋一氏のみとなり、定時株主総会における議決権に係る基準日を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(定時株主総会の基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である平成31年3月25日に効力が発生するものとします。
第3号議案 資本金の額の減少の件
当社株式が上場廃止となることを前提に機関設計を簡素化するとともに、当社の業容及び損益状態の現状を踏まえ、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持し、また、今後の資本政策の機動性及び弾力性を図るために、資本金1,216,224,200円のうち1,116,224,200円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものであります。
なお、当該資本金の額の減少は平成31年2月26日に効力が発生するものとします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 88,452 | 122 | - | (注)1 | 可決 99.84 |
| 第2号議案 | 88,452 | 136 | - | 可決 99.82 | |
| 第3号議案 | 88,452 | 120 | - | 可決 99.84 |
(注)1.各議案の可決要件は、いずれも、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.各議案の賛成割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上