有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成16年8月26日臨時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年8月26日臨時株主総会終結時に在任する当社取締役、当社子会社取締役及び各付与日(第1回は平成16年8月26日、第3回は平成17年8月15日)現在在籍する当社従業員及び当社子会社従業員の一部並びに取引先の一部に対して有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年8月26日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
① 第1回新株予約権
② 第3回新株予約権
(平成17年11月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、付与日(平成18年4月21日)現在在籍する当社従業員の一部に対して有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年11月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
③ 第4回新株予約権
(平成26年5月29日第20回定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を取締役の報酬額の範囲内で割り当てることを平成26年5月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.株式の数
新株予約権を割当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとします。
(3) その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めます。
3.その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要領を決定する取締役会において定めるものとします。
④ 第5回新株予約権
平成26年5月29日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.株式の数
新株予約権を割当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができます。
a. 平成29年6月14日から平成30年6月13日までは、割当株数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
b. 平成30年6月14日から平成34年6月13日までは、割当株数のすべてについ権利を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとします。
(4) その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。
(平成16年8月26日臨時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年8月26日臨時株主総会終結時に在任する当社取締役、当社子会社取締役及び各付与日(第1回は平成16年8月26日、第3回は平成17年8月15日)現在在籍する当社従業員及び当社子会社従業員の一部並びに取引先の一部に対して有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年8月26日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
① 第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成16年8月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名 当社従業員24名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
② 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成16年8月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 当社従業員85名 当社子会社取締役1名 当社子会社従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成17年11月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、付与日(平成18年4月21日)現在在籍する当社従業員の一部に対して有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年11月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
③ 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成17年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員87名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成26年5月29日第20回定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を取締役の報酬額の範囲内で割り当てることを平成26年5月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月29日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割当てる新株予約権の数は500個を上限とします。 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後3年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによります。 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式の数
新株予約権を割当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとします。
(3) その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めます。
3.その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要領を決定する取締役会において定めるものとします。
④ 第5回新株予約権
平成26年5月29日開催の定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員74名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役 49,800株を上限とします。 当社従業員241,200株を上限とします。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月14日から平成34年6月13日 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式の数
新株予約権を割当てる日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することができます。
a. 平成29年6月14日から平成30年6月13日までは、割当株数の2分の1を上限として権利を行使することができる。
b. 平成30年6月14日から平成34年6月13日までは、割当株数のすべてについ権利を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとします。
(4) その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。