四半期報告書-第42期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
②【発行済株式】
(注)A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
① 優先期末配当金
当社は、毎年3月31日現在のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に2.0%を乗じて算出した額の金銭(以下「優先期末配当金」という。)を支払う。但し、同事業年度中に定められた基準日に剰余金の配当を行ったときは、その額を控除した額とする。
② 累積事項
ある事業年度において、A種優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当額が優先期末配当金の額に達しないときは、当該不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、当該事業年度以降に係る普通株主に先立ち、A種優先株主に対して配当を行う。
③ 非参加条項
当社は、A種優先株主に対し、優先期末配当金の額を超えて配当財産を交付しない。
(2) 金銭を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引き換えに、当該金銭対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)を乗じて得られる額の金銭を交付する。
② 取得請求期間
2019年4月1日以降、毎年、6月、9月、12月又は3月の最終の営業日を取得請求日とする。
③ 取得価額
10,000千円単位を目安とする。
(3) 金銭を対価とする取得条項
当社は、A種優先株式の発行後、当社取締役会の決議で別に定める日が到来したときは、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社はA種優先株式を取得するのと引き換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)の金銭を支払う。但し、一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、比例按分の方法により、当社の取締役会が決定する。
(4) 議決権条項
① 議決権の有無
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において一切の議決権を有しない。
② 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
A種優先株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③ 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
(5) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
(6) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
当社は、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、A種優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行わない。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2019年8月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,633,500 | 1,633,500 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
| A種優先株式 | 100,000 | 100,000 | 非上場 | 単元株制度は採用しておりません (注) |
| 計 | 1,733,500 | 1,733,500 | - | - |
(注)A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
① 優先期末配当金
当社は、毎年3月31日現在のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に2.0%を乗じて算出した額の金銭(以下「優先期末配当金」という。)を支払う。但し、同事業年度中に定められた基準日に剰余金の配当を行ったときは、その額を控除した額とする。
② 累積事項
ある事業年度において、A種優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当額が優先期末配当金の額に達しないときは、当該不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、当該事業年度以降に係る普通株主に先立ち、A種優先株主に対して配当を行う。
③ 非参加条項
当社は、A種優先株主に対し、優先期末配当金の額を超えて配当財産を交付しない。
(2) 金銭を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引き換えに、当該金銭対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)を乗じて得られる額の金銭を交付する。
② 取得請求期間
2019年4月1日以降、毎年、6月、9月、12月又は3月の最終の営業日を取得請求日とする。
③ 取得価額
10,000千円単位を目安とする。
(3) 金銭を対価とする取得条項
当社は、A種優先株式の発行後、当社取締役会の決議で別に定める日が到来したときは、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社はA種優先株式を取得するのと引き換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)の金銭を支払う。但し、一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、比例按分の方法により、当社の取締役会が決定する。
(4) 議決権条項
① 議決権の有無
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において一切の議決権を有しない。
② 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
A種優先株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③ 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
(5) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
(6) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
当社は、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、A種優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行わない。