四半期報告書-第31期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
※2 財務制限条項
シンジケートローン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①平成29年3月決算期以降(同決算期を含む。)、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、平成28年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額に、平成28年7月13日付第三者割当増資による新株発行にかかる払込代金499,500千円を加えた金額の75%以上に維持すること。
②平成29年3月決算期以降(同決算期を含む。)、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
但し、平成29年3月期については、非連結決算となるため、個別の貸借対照表及び損益計算書を比較対象としております。
シンジケートローン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①平成29年3月決算期以降(同決算期を含む。)、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、平成28年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額に、平成28年7月13日付第三者割当増資による新株発行にかかる払込代金499,500千円を加えた金額の75%以上に維持すること。
②平成29年3月決算期以降(同決算期を含む。)、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
但し、平成29年3月期については、非連結決算となるため、個別の貸借対照表及び損益計算書を比較対象としております。