四半期報告書-第34期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
※2 財務制限条項
シンジケートローン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当座貸越契約のうち300,000千円については、以下の財務制限条項が付されております。
①2020年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2019年3月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2020年3月期を初回とする各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
また、2021年3月期末において一部の財務制限条項に抵触しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的なものであるということが明確であることから、主要行を含め全行から猶予をいただいております。
シンジケートローン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①2020年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2019年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、遵守に関する最初の判定は、2021年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。
当座貸越契約のうち300,000千円については、以下の財務制限条項が付されております。
①2020年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2019年3月決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2020年3月期を初回とする各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
また、2021年3月期末において一部の財務制限条項に抵触しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的なものであるということが明確であることから、主要行を含め全行から猶予をいただいております。