「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月28日にそれぞれ公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従前の32.3%から、平成29年3月1日に開始する連結会計年度および平成30年3月1日に開始する連結会計年度までに解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,494百万円減少し、法人税等調整額が1,410百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が107百万円減少しております。
2017/04/05 15:18