有価証券報告書-第30期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、条件を充たした号に掲げる割合の範囲内で、当該各号の条件をそれぞれ最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成32年5月期乃至平成34年5月期のいずれかの期の営業利益が500百万円を超過した場合 : 20%
(b)平成32年5月期乃至平成35年5月期のいずれかの期の営業利益が700百万円を超過した場合 : 50%
(c)平成32年5月期乃至平成36年5月期のいずれかの期の営業利益が1,000百万円を超過した場合 : 100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、上記①(a)乃至(c)の各条件の達成により行使可能となった本新株予約権権利の全部又は一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の25%まで
(b)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の1年経過後から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の50%まで
(c)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の2年経過後から行使期間終期まで : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価方法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.満期までの期間(10年間)に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.付与日から権利行使期間満了日までの期間であります。
3.平成29年5月期の配当実績に基づいております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成30年3月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社従業員 15名 当社子会社取締役 3名 当社子会社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 516,000株 |
| 付与日 | 平成30年3月30日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません |
| 権利行使期間 | 平成32年9月1日~平成40年3月29日 |
| 権利行使条件 | (注)2 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)乃至(c)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、条件を充たした号に掲げる割合の範囲内で、当該各号の条件をそれぞれ最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成32年5月期乃至平成34年5月期のいずれかの期の営業利益が500百万円を超過した場合 : 20%
(b)平成32年5月期乃至平成35年5月期のいずれかの期の営業利益が700百万円を超過した場合 : 50%
(c)平成32年5月期乃至平成36年5月期のいずれかの期の営業利益が1,000百万円を超過した場合 : 100%
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 本新株予約権の行使にあたっては、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、上記①(a)乃至(c)の各条件の達成により行使可能となった本新株予約権権利の全部又は一部を、以下の区分に従って、それぞれ行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の25%まで
(b)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の1年経過後から1年間 : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の50%まで
(c)上記①の各条件を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日の2年経過後から行使期間終期まで : 当該条件で新たに行使可能となった本新株予約権の100%
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成30年3月5日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 付与 | 516,000 |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 516,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成30年3月5日 |
| 権利行使価格(円) | 924 |
| 行使時平均単価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 2 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価方法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動制 (注)1 | 57.73% |
| 予想残存期間 (注)2 | 10年 |
| 予想配当 (注)3 | 19円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.05% |
(注)1.満期までの期間(10年間)に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.付与日から権利行使期間満了日までの期間であります。
3.平成29年5月期の配当実績に基づいております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。