剰余金の配当
個別
- 2019年3月31日
- -11億5100万
- 2020年3月31日
- -6400万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。2020/06/29 13:14
b) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策および配当政策を機動的に遂行するためであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2020/06/29 13:14
(注) 当社株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利行使ができない旨の規定を設けております。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 100株
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 当社は株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつに位置付け、将来の事業展開と経営体質の強化のため必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当をしていくことを基本方針としております。2020/06/29 13:14
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会としております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり12.5円の配当を実施いたしました。