有価証券報告書-第27期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における新株予約権の公正な評価単価1,515円を合算して記載している。なお、新株予約権の払込金額については、付与対象者の当社に対する報酬請求権をもって相殺することとしている。
3.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した契約で定めるところによるものとする。
| 決議年月日 | 2018年10月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 399 |
| 新株予約権の数(個)※ | 569 [563] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 56,900 [56,300] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,516円 (注)2 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員の地位であることを要する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、認めないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2020年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における新株予約権の公正な評価単価1,515円を合算して記載している。なお、新株予約権の払込金額については、付与対象者の当社に対する報酬請求権をもって相殺することとしている。
3.その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した契約で定めるところによるものとする。