有価証券報告書-第27期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員には3名を選任しており、全員が社外取締役であります。毎月1回定期的に監査等委員会を開催して監査等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。また、必要に応じて内部監査室や会計監査人とも情報交換を行い、監査等委員会監査機能の充実に努めております。また、必要に応じ、人事総務部と内部監査室は監査等委員会から調査の委嘱を受け、監査等委員の職務を補助しております。
② 内部監査の状況
当社では社長直属の独立機関として内部監査室を設置しており、現在は室長1名体制であります。内部監査室では、規程に則り監査計画を策定して、会社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しております。また、効率的な監査を行うため、監査等委員会とも監査結果について情報を共有する等、連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 加賀 聡
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査実績を踏まえた上で会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。清明監査法人は、これらの観点において十分に評価できるものと考え選定いたしました。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合のほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の会計監査人の選定方針に加え、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容決定権行使に関する監査役の対応指針」を参考として、会計監査人からの監査計画、監査の実施状況の報告を踏まえ、総合的に評価を行っております。当事業年度における監査法人の評価については、上記選定方針や監査の実績を踏まえ相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を総合的に検討し、また過去の報酬実績も参考にして、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員には3名を選任しており、全員が社外取締役であります。毎月1回定期的に監査等委員会を開催して監査等委員間の意見交換及び意思統一を図っております。また、必要に応じて内部監査室や会計監査人とも情報交換を行い、監査等委員会監査機能の充実に努めております。また、必要に応じ、人事総務部と内部監査室は監査等委員会から調査の委嘱を受け、監査等委員の職務を補助しております。
② 内部監査の状況
当社では社長直属の独立機関として内部監査室を設置しており、現在は室長1名体制であります。内部監査室では、規程に則り監査計画を策定して、会社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しております。また、効率的な監査を行うため、監査等委員会とも監査結果について情報を共有する等、連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清明監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 北倉 隆一
指定社員 業務執行社員 加賀 聡
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査実績を踏まえた上で会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。清明監査法人は、これらの観点において十分に評価できるものと考え選定いたしました。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合のほか、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、上記の会計監査人の選定方針に加え、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の選解任等に関する議案の内容決定権行使に関する監査役の対応指針」を参考として、会計監査人からの監査計画、監査の実施状況の報告を踏まえ、総合的に評価を行っております。当事業年度における監査法人の評価については、上記選定方針や監査の実績を踏まえ相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 12,000 | - | 12,000 | - |
b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案して決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を総合的に検討し、また過去の報酬実績も参考にして、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。