四半期報告書-第26期第3四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成30年10月22日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年12月3日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに本日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、当社の従業員に対して、ストックオプション(以下、「新株予約権」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしました。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
平成30年12月3日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 399名
③新株予約権の発行数
603個
④新株予約権の払込金額
1株当たりの払込金額 1,515円
なお、上記払込金額の総額は、各新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する同額の金銭債権と相殺するものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式60,300株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役(監査等委員を含む)及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
自 2021年4月1日 至 2022年3月31日
⑩その他重要な事項
第3回新株予約権割当契約書に基づく。
(訴訟の提起)
当社は以下のとおり、平成30年10月16日に訴訟を提起され、平成30年11月21日にその訴状が送達されました。
(1)訴訟を提起した者
当社元従業員の親族1名
(2)訴訟の内容
原告は、当社元従業員が、平成27年10月19日、勤務中に脳内出血等を発症し後遺障害を負ったことは、当社における長時間労働が原因であると主張し、当社に対し、損害賠償を求める訴えを提起したものであります。
(3)損害賠償請求額
92,869,326円及びこれに対する平成27年10月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金
(4)当該訴訟に対する当社の見解
当四半期報告書提出日現在、原告の主張について調査中であり、弁護士と協議の上、適切な対応を図っていく所存であります。
(自己株式の取得)
当社は平成30年12月11日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株主価値の向上を図ると同時に動機的な資本政策を遂行するため
(2)取得の内容
①取得する株式の種類
当社普通株式
②取得する株式の総数
14,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.57%)
③取得する期間
平成30年12月18日から平成31年1月24日
④取得価額の総額
20,000,000円(上限)
⑤取得の方法
東京証券取引所における市場買付
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成30年10月22日開催の取締役会において、当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年12月3日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに本日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、当社の従業員に対して、ストックオプション(以下、「新株予約権」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしました。
(2)新株予約権の発行要領
①新株予約権の発行日
平成30年12月3日
②付与対象者の区分及び人数
当社従業員 399名
③新株予約権の発行数
603個
④新株予約権の払込金額
1株当たりの払込金額 1,515円
なお、上記払込金額の総額は、各新株予約権の割当てを受ける者が当社に対して有する同額の金銭債権と相殺するものとする。
⑤新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式60,300株(新株予約権1個につき100株)
⑥新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1円
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の行使の条件
ⅰ)新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役(監査等委員を含む)及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。
ⅱ)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
⑨新株予約権の行使期間
自 2021年4月1日 至 2022年3月31日
⑩その他重要な事項
第3回新株予約権割当契約書に基づく。
(訴訟の提起)
当社は以下のとおり、平成30年10月16日に訴訟を提起され、平成30年11月21日にその訴状が送達されました。
(1)訴訟を提起した者
当社元従業員の親族1名
(2)訴訟の内容
原告は、当社元従業員が、平成27年10月19日、勤務中に脳内出血等を発症し後遺障害を負ったことは、当社における長時間労働が原因であると主張し、当社に対し、損害賠償を求める訴えを提起したものであります。
(3)損害賠償請求額
92,869,326円及びこれに対する平成27年10月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金
(4)当該訴訟に対する当社の見解
当四半期報告書提出日現在、原告の主張について調査中であり、弁護士と協議の上、適切な対応を図っていく所存であります。
(自己株式の取得)
当社は平成30年12月11日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
株主価値の向上を図ると同時に動機的な資本政策を遂行するため
(2)取得の内容
①取得する株式の種類
当社普通株式
②取得する株式の総数
14,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.57%)
③取得する期間
平成30年12月18日から平成31年1月24日
④取得価額の総額
20,000,000円(上限)
⑤取得の方法
東京証券取引所における市場買付